【派遣の禁止事項】覚えておこう!!
派遣って意外と禁止されてる事が多いんです。
「え?それって駄目だったの?」
って思う事が多々あると思います。
派遣で働いてる人や派遣を受け入れてる企業の方は是非チェックしながら読んでみて下さい。
派遣が禁止されている業務
専門性の高さや安全性の面から見て、以下の業務は派遣法で禁止されてます。
・医療
医師、歯科医師、薬剤師、保健婦、助産師、看護師など、医療関連の業務は禁止です。
・警備
警備業全般的に禁止されてます。
・建設
土木、建築等の業務は禁止されてます。
・港湾
船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役などは禁止です。
警備や建設業は割とありそうな職種ですが、実は禁止されてるんです。
知ってました?
派遣先での事前面接
派遣先は、事前に履歴書の提出を求めたり面接をする事が禁止されてます。
労働者を選定するという事が禁止されているからです。
ただし、紹介予定派遣であれば禁止されておらず、事前の面接が可能です。
派遣=試用期間(最長6ヶ月) → 双方の合意で直接雇用へ
のちのち、直接雇用される事を前提とした派遣形態だからです。
でも実はこれ、守られてない事が多いのは秘密の話です...
契約外の業務をさせる
派遣契約を結ぶ際には、就業場所、業務の内容、責任の程度に至るまで細かく取り決めを行います。
契約書に入ってないことは全てNGとなりますので、注意して下さい。
例を挙げてみましょう。
Aさんは事務員として契約を結びました。
しかし派遣先で急遽、作業者が欠勤して穴が空いてしまいました。
困った派遣先は、Aさんに1日だけ代わりに業務をお願いしようとします。
これ、完全にNGです。
派遣の受入に慣れてない企業の場合は故意じゃない事が多いので、派遣元が事前に十分な説明をしておくべきです。
違反と分かっててやらせる派遣先があるのも事実です。
スタッフさんはきっぱりと断りましょう。
自分で言いづらい場合、コーディネーターに相談すれば余裕で解決してくれます。
日雇い派遣
派遣法では、日雇いの労働は原則禁止されてます。
30日以内で雇用保険の対象とならない契約をしてはいけません。
31日で週に20時間以上の労働時間であればOKなんですけど...
ただし、以下の場合は、例外として認められます。
・満60歳以上の者
・雇用保険の適用を受けない昼間学生
・世帯収入が500万円以上で主たる生計者でない
・例外事由に該当する業務
※専門性が高く日雇いでもニーズのある業主
18業務ありますが、ここでは省略します。
更に、職業紹介(日々紹介)と言う形で、派遣先に日雇いの直接雇用をしてもらう方法もあったりします。
これもどうかと思いますね。
ハッキリ言って本末転倒です。
法をくぐり抜ける為のやり方で、やってる事は名前を変えただけの日雇い派遣ですから。
これをメインに営んでる人材サービスの企業があるのも現実です。
二重派遣、偽装請負
二重派遣とは言葉の通り、派遣社員を更に別な会社に派遣する事です。
なぜ禁止されてるかと言うと、ピンハネが複数発生する事を防ぐため、又は責任の所在が不明確になることを防ぐためです。
偽装請負については以前書いた記事を読んでみてください↓↓↓
細々と挙げればまだまだありますが、代表的なポイントは以上です。
法律をしっかりと守ったうえで利益を得てる企業、法をくぐり抜ける方法で利益を得てる企業。
貴方はどちらを選びますか?
これらを知ってるだけでも予防にはなると思いますので、派遣会社選びには十分注意して下さい!!
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本日も、最後まで読んでいただきありがとうございました。