有給休暇が取れない人へ
こんにちは。
「有給休暇を使わせてもらえない!」
「私はアルバイト、パートだから...」
「有給休暇は使わずに、毎年消滅させてる」
こんな人が多いのではないでしょうか?
先に結論を言っておきます。
大丈夫です!
有休はすぐにでも取ってください!!
2019年の4月から「年5日以上の有休取得」が”義務化”されました。
ただ、有休を取れなかったり取らせてもらえなかったり、実際の取得率は全体の半分強に過ぎない様です。
まだまだ有給休暇は取りにくい、と言うのが日本企業の現状ですかね。
しかし、有休の取得は法律で認められた労働者の権利ですので、誰でも確実に取得することができます。
本日は、そんな有給休暇について悩んでる方へ向けて解説していきます。
そもそも、何で有給休暇が取れないのでしょう?
調べてみると、色々な理由がある様です。
・仕事が忙しいから
・会社側に拒否されるから
・非正規で働いてるから
どれも滅茶苦茶な理由ですね。
忙しいのは理由になりませんし、拒否するなんてあり得ません。
非正規雇用でも、条件を満たせば有給休暇は付与されます。
こんなくだらない理由で取得できてない様であれば、明日にでも申請して取得して下さい。
まずは、しっかりと知識を身につけましょう。
有給休暇の発生する条件
有休が発生するのは、労働者が次の2つの条件を満たした場合です。
※労働基準法第39条
・6ヶ月以上の継続勤務をしている
・所定労働日の8割以上出勤している
以上の2つの条件を満たせば、正社員だけでなくアルバイトやパート、契約社員など非正規の方にも有給休暇は発生します。
※日数については、厚生労働省が出してる詳細がありましたのでご覧になってみて下さい。↓↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
取得に理由はいらない
有休を取得するために「理由」は不要です。
なぜなら、労働者は休暇の時間を自由に使うことが認められているからです。
労働者である皆さんの中には、何かしら正当な理由がないと有休は取れないと考えている人もいるかもしれませんが、そんなことはありません。
会社から取得の理由を聞かれたとしても、一切答える義務はありません。
例え答えなかったとしても、会社がその従業員を不利益に取り扱うことは認められてません。
・眠いから寝る
・ゲームをする
・デートをする
・旅行に行く
これらの理由でも、まったく問題ありません。
特に理由がないから有休は取得できない。という思い込みは捨てましょう。
会社の権利「時季変更権」
労働者は好きなときに有休を取得することが可能であり、会社は原則として拒否することはできません。
ただし、実際には会社の業務上「この時期に休まれるのは困る」という事情もありますよね。
そんな時、会社は労働者に対して他の日に有休を取得させることができます。
この権利のことを「時季変更権」といいます。
※労働基準法第39条5項
ただし、会社による時季変更権の行使が認められるのは、労働者の希望日に有休を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られてます。
繁忙期などで従業員が1人でも休むと業務をこなせなくなる場合や、その従業員でないと遂行できない業務がある場合であれば、時季変更権の行使が認められる可能性はあります。
「他の従業員が休んだため、その仕事の穴埋めをしなければならない」という程度の理由では、時季変更権の行使は認められません。
時季変更権は、労働者が有休を取得する時季を変更できる権利に過ぎませんので、時季変更権を行使する名目で有休の取得申請を拒否したり、変わりの日に有休を与えない場合は違法となる可能性があります。
年間5日の有休取得は義務
最初の文面でも触れましたが現在では、年に最低5日は有休の取得が義務とされています。
最低5日です。
これは労働者の義務ではなく、会社が労働者に有休を取得させなければならないという義務です。
会社は、有休の付与日数が10日以上ある労働者に対しては、年に5日以上、労働者ごとに時季を定めて有休を与えなければならないとされているのです。
※労働基準法第39条7項
この義務に違反した会社は、30万円以下の罰金という刑事罰の対象となります。
既に同じ年度内に、5日以上の有休を取得している労働者に対しては、会社からそれ以上の取得を促進する義務はありません。
この制度は働き方改革の一環として、2019年4月から施行された改正労働基準法によって導入されたものです。
ただし、「有休を取れるのは年5日まで」と考えるのは間違いです。
労働者には、自由に有休を取得する権利があります。
年5日を超える有休を取得しようとすると、会社の上司から嫌な顔をされるかもしれませんが、その様な対応にこそ問題があるということを知っておいて下さい。
以上を知った上で、今後はドンドン有給休暇を取得しましょう。
最後の手段
それでも会社が応じてくれなかったり、思うように有休を取得出来ない場合もあると思います。
その時は、上司の発言をボイスレコーダーで録音したり、書面やメールなどの記録が残っている場合は、証拠を確保しておいて下さい。
”以下重要です”
労働者が有休取得の申請をしたにもかかわらず会社が応じない場合、会社側には6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という重い罰則が適用されます。
※労働基準法第119条
また、合理的な理由なく有休取得を妨害するような行為は、それ自体がパワハラに該当し、従業員への慰謝料支払い義務が発生することも考えられます。
また、労働者が労働基準監督署に通報して会社が書類送検に至れば、社名が公表されるおそれもあります。
そうです、迷わず労働基準監督署に相談しましょう。
まとめとして言えるのは、法律は弱者に優しく出来てます。
今回の場合は「労働者>企業」ですね。
交通事故の「歩行者>自動車」と一緒です。
私は、
「権利は認められるべきである」
と考えてます。
よく会社や上司が言いがちな、
「権利を主張するなら義務を果たすべき」
と言うのは、この場合は全く別の話です。
さぁ、貴方も明日からは堂々と有休が取れる様な気がしてきましたか?
正しい知識さえ身に付ければ、何も恐れる必要はありません。
良き有給休暇を楽しんで下さい♪
本日はここまで。
最後まで読んでいただきありがとうございました。